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ここでは、企業を経営する上で最低限知っておかなければならないことを説明しています。

個人企業の確定申告 

確定申告とは…

確定申告とは、個人事業者等がその年の所得の金額及び所得税の額を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に申告書を提出して、その所得の金額及び所得税の額を確定する手続きをいいます。
また、同日までにその確定した所得税の額を納税しなければなりません。

なお、所得税の確定申告をすると住民税・事業税の確定申告も同時に行ったことになりますので、これらについて別途確定申告は不要です。

確定申告の対象となる人

確定申告の対象となる人は、外国税額控除など申告が要件となっている税額控除を適用しないで所得税の額がある人です。

ただし、青色申告者は申告しないと受けることができない特典がありますので、税額の有無にかかわらず、必ず確定申告しましょう。
また、給与所得者とは異なり、20万円以下の他の所得についても必ず申告する必要があります。

確定申告のしかた

毎日の記帳に基づき青色申告決算書または収支内訳書を作成します。この作成した決算書等(他の所得がある場合には、その所得に関する計算書類等)及び各種控除に関する証明書等に基づき確定申告書を作成します。

とは言っても、簡単にできるものでもありませんので、税務署に必要書類を持って行ってお話しすれば申告用紙がもらえ、書き方も教えてくれます。
しかし、税務署の方に根ほり葉ほり聞かれるのはいやだ。という方は、税理士がお役に立ちます。税理士は税理士法に基づき秘守義務がありますので、安心して相談できます。
また、小規模事業者の方は地元の税理士会が主催する確定申告無料相談等(代書・検算はいたしません。自書申告になります。)を利用する方法もあります。


法人の確定申告

法人の確定申告とは…

法人の確定申告とは、法人組織で事業を行なっている会社が、一事業年度(通常は一年)の所得金額及び法人税等の額を計算して、事業年度終了の日から二月以内に税務署等に申告書を提出して、その所得金額及び法人税等の額を確定する手続きをいいます。
また、同日までにその確定した法人税等の額を納税しなければなりません。

法人税の確定申告の内容

法人の一年間の経営成績と期末の財政状態を基にして、一年間の所得を計算し、税額を計算するために次のような資料の提出が義務づけられています。

1.法人税申告書

  • 別表一(一)  …  法人税額の計算明細書

  • 別表四     …  所得金額の計算明細書

  • 別表五(一)  …  利益積立金額の計算明細書

  • 別表五(二)  …  租税公課の納付明細書

  • 別表十六(二) …  減価償却費の計算明細書

その他にも必要に応じて提出します。

2.決算諸表

  • 貸借対照表   …  期末時点の財政状態を示す書類

  • 損益計算書   …  一年間の経営成績を示す書類

  • 利益処分計算書 …  利益の処分状況を示す書類

3.勘定科目内訳明細書

  • 現金預金の明細書

  • 売掛金や買掛金の明細書

  • 貸付金や借入金の明細書

  • 仮払金や仮受金の明細書

  • 役員報酬の明細書

その他にも必要に応じて提出します。

税務署はこれらの提出された資料により会社の内容を検討し、必要があれば調査を行ないます。また、金融機関からの借入金がありますと、金融機関の方でも税務署の受領印のある申告書等の提出を求められることがありますので、経営者の方もその内容についてはしっかりとした理解が必要になります。

提出書類の内容説明

1.所得金額の計算

会社計算上の利益に所定の調整を加え、所得金額を計算する申告書のことを別表四といいます。別表四では、会社計算上経費になるが税務上経費にならない項目(法人税や住民税の納付額・一定の交際費など)の調整を行ないます。

2.法人税額の計算

上記の別表四で求めた所得金額に対して30%(一定の場合に一定の金額には22%)の税率を乗じて計算する申告書のことを別表一(一)といいます。別表一(一)では所定の税率を乗じて計算した法人税額に所定の調整を加えて納付すべき法人税額を計算します。

戦略的会計帳簿の作成-その1

会計帳簿を作成する理由はいくつかあると思いますが、大きくは次の2つの理由からだと思います。

1.税務からの要請

法人、個人を問わずほとんどの事業者が青色申告を行なっています。その理由は、法人の場合ですと欠損金の繰越控除、各種準備金の設定等、個人場合ですと純損失の繰越控除、専従者給与、各種引当金の設定、青色申告特別控除等の特典があるからです。
しかし、税法ではこれらの特典を認める代わりに、一定の帳簿等を記帳し保存する義務を課しています。

一定の帳簿等とは次のようなものをいいます。

  • 仕訳帳

  • 総勘定元帳

  • その他必要な帳簿

    • 現金出納帳

    • 預金出納帳

    • 売掛帳

    • 買掛帳

    • 固定資産台帳

    • 棚卸表

    • その他必要に応じて作成すべき帳簿

  • 取引の相手方から受領した注文書、契約書、領収証等

従って青色申告の特典を生かすため、また税務署もこれらの帳簿等を基に調査を行なうことになりますから、正確な帳簿等を記帳し保存する必要があります。

2.経営管理や経営計画立案を行なう上での必要性

上記の帳簿等を基にして貸借対照表や損益計算書等を作成するわけですが、それらを基にして経営分析を行なったり、将来の経営計画を立案しようと思ったときにその帳簿等が正確でないと正しい分析や立案ができません。過去の資料を分析してどの様にしたら会社が発展するようになるのか、ということを考えることが経営者にとって一番大切なことだと思います。
会計帳簿を作成する最大の必要性はここにあるといっても過言ではないと思います。

原始資料の整理方法

正確な会計帳簿を作成するための第一歩は原始資料の整理です。

原始資料とは取引の相手先から受領した請求書や領収証、相手先に交付した請求書や領収証の控、小切手帳や手形帳、預金通帳等会計帳簿を作成するための基となる資料をいいます。
税務調査等があった場合、これらの資料はむしろ会計帳簿より重視(外部取引のため信憑性が高い)されますので、これらの資料の保存は大変重要です。

資料の整理方法は色々あると思いますが、参考までに私どもで指導している方法は概ね次の方法です。

1.仕入及び経費についての請求書

毎月コンスタントに発生する相手先については相手先毎に、それ以外の相手先はまとめてファイルしてください。請求書の余白に支払予定日、支払方法等を記入しておくと後で色々と便利だと思います。

2.仕入及び経費についての領収証

日付順に整理して、スクラップブック等に貼り付けてください。現金で支払ったものと小切手、手形で支払ったものとに区分して管理すると便利だと思います。

3.売上についての請求書の控

得意先への請求書は必ずカーボン式のものを使い、控が残るようにする必要があります。
なお、記入上の注意点は次のとおりです。

  • 書き損じたものは破棄せず、原本を控にホッチキス等で貼り付けます

  • 再請求については、必ず「再請求○月×日分」と書いておいてください

  • 請求書の控に入金予定日、入金方法等を記入すると同時に実際に入金された際には、済印等を押しておくと後の管理が楽になります

  • 値引きを行なった場合には、その値引額も記入しておいてください

またパソコン等を利用して請求書を発行する場合には、相手方に交付した請求書と同じものをファイルすることを習慣にして下さい。

4.売上についての領収証の控

やはりカーボン式のものを使い、請求日を控えに書いておくと後の管理が楽になります。
書き損じたものは破棄せず、原本を控にホッチキス等で貼り付けます。

5.小切手帳及び手形帳の控

小切手帳及び手形帳の控に支払日、支払先、支払金額、支払内容、支払期日(手形帳の場合)等をきちんと記入します。
書き損じたものは破棄せず、原本を控にホッチキス等で貼り付けます。

6.預金通帳

内容が分かりにくい項目、例えば○○ファイナンス等や××リース等には必ず横に内容を書いておきます。
また小切手の預け入れや手形の満期取立ての場合には必ず相手先を記入して下さい。
通帳に直接記入してもかまわないのですが、それがいやな人はコピーをとった後にコピーに記入して下さい。
使い終わった通帳は管理番号を付けて一括で保存して下さい。

戦略的会計帳簿の作成-その2

会計帳簿作成上のポイント

企業会計原則、正規の簿記の原則によると企業の会計帳簿は次の3つの点を考慮して作成すべきであるとされています。

  • 網羅性  …  全ての取引をもれなく記帳する

  • 検証性  …  信頼できる原始資料に基づいて記帳する

  • 秩序性  …  ある一定の法則に従って正確に記帳する

また、法人税法でも法第22条第4項において「公正妥当な会計処理基準」に従う旨の規定があります。
従って、この要件を満たす会計帳簿を作成する必要があります。

具体的作成方法

1.現金出納帳

現金の出し入れを全て記帳します。「戦略的会計帳簿の作成-その1-」で述べた原始資料に基づき、できれば毎日、少なくとも3日に一度は記帳して下さい。
支出のほうは仕入及び経費の領収証に基づいて、収入のほうはレジスターの控や売上領収証の控に基づいて、日付ごとに記帳して下さい。

手形で売掛金等を回収した場合や手形を振り出して買掛金等を支払った場合には、現金出納帳には記帳せず下記4.の「手形記入帳」に記帳します。

小切手で買掛金等を支払った場合も現金出納帳ではなく「預金出納帳」に記帳しますが、唯一の例外は小切手で売掛金等を回収した場合で、他人振出の小切手は通貨と同一のものとみなして現金出納帳に記入します。ただしこのままではその小切手は使えませんので、直ちに銀行の預金口座に預け入れる必要があります。

従業員の給料を現金で支払った場合には、手取額を記帳するのではなく、総額を出金処理し、源泉所得税・住民税・社会保険料等の預り金を入金処理する必要があります。

理論上考えられないのですが、実務上は帳簿上の現金残がマイナスになってしまうことがあります。この場合は原因を追究してみると、社長が自分のお金で支払った経費を清算していない、というのがよくあります。その場合には社長が自分のお金で出した分については直ちに清算するという習慣をつけるとともにもし直ちに清算できないのであれば社長からの借入金という形で処理すべきです。

できれば3日に一度、少なくとも一週間に一度くらいは帳簿残と金庫残の照合も行なってください。

2.預金出納帳

できれば預金出納帳も作成して頂くのがベストですが、普通預金通帳・当座取引照合表の代用でも構わないと思います。
その場合には通帳・照合表に相手先・内容等を記入した上で勘定科目を記帳します。

ただ、当座預金の場合、現在の残高の確認が必要(残高不足で小切手・手形等を振り出すと最悪の場合、不渡処分になる恐れがある)であること、また照合表が1ヶ月以上経たないと郵送されないこと等を考えると、当座預金の出納帳だけは作成しておいたほうがいいと思います。

3.売掛帳・買掛帳

売掛帳・買掛帳は毎月末の相手先ごとの残高を確認するために作成しますが、この帳簿を作成する理由にはもっと大きなものがあります。

  • 1つは資金繰りのためです。翌月・翌々月の入金予定・出金予定を立てるためには一社ごとの回収予定日・支払予定日が必要だからです。

  • もう1つの理由は貸倒れ等の未然防止のためです。すなわち与信枠と比べて売掛金残がどうなのかを常にチェックしておくことにより連鎖倒産の危機を未然に防ぐことが可能になるのです。

記入方法は簡単で、売掛帳の場合自分で発行した請求書の控を基にして売掛金を増加させ、回収(現金・振込・小切手・手形等)した場合に売掛金を減少させます。
買掛帳の場合には相手先からもらった請求書を基にして買掛金を増加させ支払いをした場合に買掛金を減少させます。
また、値引、返品、相殺等があった場合にも売掛金・買掛金の減少取引になります。

4.受取(支払)手形記入帳

受取手形記入帳は得意先から売掛金等の回収として手形をもらった時点で相手先・金額・満期日等を記入します。銀行で割引いた場合や仕入先等に裏書譲渡した場合には摘要欄にその旨を記入します。

支払手形記入帳は手形帳のミミに書いてある相手先・金額・満期日等を記入します。また、支払手形は満期日に当座預金の残がないと不渡処分になり社会的な制裁を受けることになりますので、その振出には細心の注意を払う必要があります。

戦略的会計帳簿の作成-その3

勘定科目を区分する必要

勘定科目を区分するのは、次の理由からです。

  1. 各費用を個別に把握することにより会社にとって重要な費用・必要不可欠な費用の認識ができ、不必要な費用の節約が可能になる。

  2. 2種類以上の売上品目がある場合、費用を売上品目と対応させて把握することにより、各売上品目ごとの利益率が確認でき、今後の経営に役立つ。

  3. 費用を固定費と変動費に分けて把握することにより、会社の経営分析が可能になる。

具体的勘定科目の区分基準

1.収益項目

収益項目には会社の本来の目的たる収益、すなわち売上高とそれ以外の収益、すなわち雑収入や受取利息、固定資産売却収入等があります。

売上高

会社の本来の目的たる収益をいい、売上品目が2種類以上ある場合個別に把握することにより、より正確な経営分析が可能になります。

雑収入

他の科目に分類されない収益項目をいい、具体的には従業員等からの食費や社宅負担金、紹介料等のリベート収入、パーティー等の得意先からのお祝い金収入などがこれに該当します。

受取利息

金融機関等からの預金利息等をいいます。

固定資産
売却益

車や機械等の売却利益をいいます。

2.費用項目

費用項目は大別して売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失に分けられます。

売上原価

商品や製品を販売するために要した原価をいいます。商品販売業の場合には、外部に支払った仕入原価がこれに該当しますが、製造業の場合には、製品を作るために要した原材料費・作業員給料・外注費・工場水道光熱費・製造用消耗品などがこれに該当します。


販売費及び一般管理費

商品や製品の販売や管理のために要する一切の経費がこれに該当し、主要勘定科目の区分基準は次のとおりです。
なおこの区分基準はあくまでも一例であり会社なりの区分基準を継続的に採用すれば問題はありません。

勘定科目

内容及び留意点

役員報酬

社長等役員に対する給与
税法上、不相当に高額なものは経費として認められませんし、あまり変動させるのも好ましくありません。

給料手当

販売員や事務員に対する給与
なお工場作業員に対する給与は製造原価の方になります。

法定福利費

社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険等)の会社負担分

福利厚生費

従業員慶弔費、社員旅行・新年会・忘年会等の会社負担額、クリーニング代、置き薬代、作業服代、残業夜食代、お茶代、お茶菓子代、コーヒー代その他従業員に対する法定外の福利費
ただし現物給与として課税されるものもありますから詳しくは専門家にお尋ねください。

旅費交通費

電車・バス・タクシー等の運賃

通信費

切手代、書留代、電話代、携帯電話代、ネット接続料等

交際費

得意先・仕入先等の会社の利害関係者に対する接待、贈答等
飲食代やお中元・お歳暮、ゴルフ代、旅行代などが代表例です

賃借料

コピー、ファックス、コンピュータ、自動車、機械等のリース料

保険料

生命保険料、損害保険料、自動車保険料など。
なお全額が経費にならない生命保険等もありますので詳しくは専門家にお尋ねください。

水道光熱費

電気、ガス、水道等の使用料。
なお工場に係るものは製造原価の方になります。

車両費

車両の維持・管理に必要な費用。
ガソリン代、車両の修理・車検費用、時間貸し駐車場代、高速代等がこれに該当します。
だだし車検費用のうち自動車税・重量税等は租税公課に該当し、自賠責保険料は保険料に該当します

消耗品費

備品・消耗品のうち取得価額が10万円未満のもの。
なお取得価額が10万円以上のものは減価償却資産になります。

租税公課

収入印紙・自動車税・事業税・固定資産税等の税金が該当します。
なお消費税等については税込経理を行なっている場合にはこの科目で処理します。
また従業員の源泉所得税や市県民税を支払った場合には、この科目ではなく預り金勘定で処理します

事務消耗品

事務用の消耗品、例えばノート、便箋、帳簿、筆記用具等通常文房具屋さんで販売している商品の購入費用がこれに該当します。

地代家賃

事務所や店舗・工場などの家賃、月ぎめ駐車場代など。
なお時間貸し駐車場はこの科目ではなく車両費で処理します。

支払手数料

税理士や司法書士に対する報酬、その他一般的な手数料はこの科目で処理します。

雑費

上記に区分されない費用がこれに該当します。
玄関マットの使用料や銀行の振込手数料などはこの科目で処理することが多いようです

営業外費用

財務的な費用をいい、具体的には支払利息割引料などがこれに該当します

特別損失

臨時的な損失をいい、具体的には固定資産売却損や前期損益修正損・貸倒損失などがこれに該当します

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