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| ここでは、企業を経営する上で最低限知っておかなければならないことを説明しています。
確定申告とは… 確定申告とは、個人事業者等がその年の所得の金額及び所得税の額を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に申告書を提出して、その所得の金額及び所得税の額を確定する手続きをいいます。 なお、所得税の確定申告をすると住民税・事業税の確定申告も同時に行ったことになりますので、これらについて別途確定申告は不要です。 確定申告の対象となる人 確定申告の対象となる人は、外国税額控除など申告が要件となっている税額控除を適用しないで所得税の額がある人です。 ただし、青色申告者は申告しないと受けることができない特典がありますので、税額の有無にかかわらず、必ず確定申告しましょう。 確定申告のしかた 毎日の記帳に基づき青色申告決算書または収支内訳書を作成します。この作成した決算書等(他の所得がある場合には、その所得に関する計算書類等)及び各種控除に関する証明書等に基づき確定申告書を作成します。 とは言っても、簡単にできるものでもありませんので、税務署に必要書類を持って行ってお話しすれば申告用紙がもらえ、書き方も教えてくれます。 法人の確定申告とは… 法人の確定申告とは、法人組織で事業を行なっている会社が、一事業年度(通常は一年)の所得金額及び法人税等の額を計算して、事業年度終了の日から二月以内に税務署等に申告書を提出して、その所得金額及び法人税等の額を確定する手続きをいいます。 法人税の確定申告の内容 法人の一年間の経営成績と期末の財政状態を基にして、一年間の所得を計算し、税額を計算するために次のような資料の提出が義務づけられています。 1.法人税申告書
その他にも必要に応じて提出します。 2.決算諸表
3.勘定科目内訳明細書
その他にも必要に応じて提出します。 税務署はこれらの提出された資料により会社の内容を検討し、必要があれば調査を行ないます。また、金融機関からの借入金がありますと、金融機関の方でも税務署の受領印のある申告書等の提出を求められることがありますので、経営者の方もその内容についてはしっかりとした理解が必要になります。 提出書類の内容説明 1.所得金額の計算 会社計算上の利益に所定の調整を加え、所得金額を計算する申告書のことを別表四といいます。別表四では、会社計算上経費になるが税務上経費にならない項目(法人税や住民税の納付額・一定の交際費など)の調整を行ないます。 2.法人税額の計算 上記の別表四で求めた所得金額に対して30%(一定の場合に一定の金額には22%)の税率を乗じて計算する申告書のことを別表一(一)といいます。別表一(一)では所定の税率を乗じて計算した法人税額に所定の調整を加えて納付すべき法人税額を計算します。 1.税務からの要請 法人、個人を問わずほとんどの事業者が青色申告を行なっています。その理由は、法人の場合ですと欠損金の繰越控除、各種準備金の設定等、個人場合ですと純損失の繰越控除、専従者給与、各種引当金の設定、青色申告特別控除等の特典があるからです。 一定の帳簿等とは次のようなものをいいます。
従って青色申告の特典を生かすため、また税務署もこれらの帳簿等を基に調査を行なうことになりますから、正確な帳簿等を記帳し保存する必要があります。 2.経営管理や経営計画立案を行なう上での必要性 上記の帳簿等を基にして貸借対照表や損益計算書等を作成するわけですが、それらを基にして経営分析を行なったり、将来の経営計画を立案しようと思ったときにその帳簿等が正確でないと正しい分析や立案ができません。過去の資料を分析してどの様にしたら会社が発展するようになるのか、ということを考えることが経営者にとって一番大切なことだと思います。 原始資料の整理方法 正確な会計帳簿を作成するための第一歩は原始資料の整理です。 原始資料とは取引の相手先から受領した請求書や領収証、相手先に交付した請求書や領収証の控、小切手帳や手形帳、預金通帳等会計帳簿を作成するための基となる資料をいいます。 資料の整理方法は色々あると思いますが、参考までに私どもで指導している方法は概ね次の方法です。 1.仕入及び経費についての請求書 毎月コンスタントに発生する相手先については相手先毎に、それ以外の相手先はまとめてファイルしてください。請求書の余白に支払予定日、支払方法等を記入しておくと後で色々と便利だと思います。 2.仕入及び経費についての領収証 日付順に整理して、スクラップブック等に貼り付けてください。現金で支払ったものと小切手、手形で支払ったものとに区分して管理すると便利だと思います。 3.売上についての請求書の控 得意先への請求書は必ずカーボン式のものを使い、控が残るようにする必要があります。
またパソコン等を利用して請求書を発行する場合には、相手方に交付した請求書と同じものをファイルすることを習慣にして下さい。 4.売上についての領収証の控 やはりカーボン式のものを使い、請求日を控えに書いておくと後の管理が楽になります。 5.小切手帳及び手形帳の控 小切手帳及び手形帳の控に支払日、支払先、支払金額、支払内容、支払期日(手形帳の場合)等をきちんと記入します。 6.預金通帳 内容が分かりにくい項目、例えば○○ファイナンス等や××リース等には必ず横に内容を書いておきます。
会計帳簿作成上のポイント 企業会計原則、正規の簿記の原則によると企業の会計帳簿は次の3つの点を考慮して作成すべきであるとされています。
また、法人税法でも法第22条第4項において「公正妥当な会計処理基準」に従う旨の規定があります。 具体的作成方法 1.現金出納帳 現金の出し入れを全て記帳します。「戦略的会計帳簿の作成-その1-」で述べた原始資料に基づき、できれば毎日、少なくとも3日に一度は記帳して下さい。 手形で売掛金等を回収した場合や手形を振り出して買掛金等を支払った場合には、現金出納帳には記帳せず下記4.の「手形記入帳」に記帳します。 小切手で買掛金等を支払った場合も現金出納帳ではなく「預金出納帳」に記帳しますが、唯一の例外は小切手で売掛金等を回収した場合で、他人振出の小切手は通貨と同一のものとみなして現金出納帳に記入します。ただしこのままではその小切手は使えませんので、直ちに銀行の預金口座に預け入れる必要があります。 従業員の給料を現金で支払った場合には、手取額を記帳するのではなく、総額を出金処理し、源泉所得税・住民税・社会保険料等の預り金を入金処理する必要があります。 理論上考えられないのですが、実務上は帳簿上の現金残がマイナスになってしまうことがあります。この場合は原因を追究してみると、社長が自分のお金で支払った経費を清算していない、というのがよくあります。その場合には社長が自分のお金で出した分については直ちに清算するという習慣をつけるとともにもし直ちに清算できないのであれば社長からの借入金という形で処理すべきです。 できれば3日に一度、少なくとも一週間に一度くらいは帳簿残と金庫残の照合も行なってください。 2.預金出納帳 できれば預金出納帳も作成して頂くのがベストですが、普通預金通帳・当座取引照合表の代用でも構わないと思います。 ただ、当座預金の場合、現在の残高の確認が必要(残高不足で小切手・手形等を振り出すと最悪の場合、不渡処分になる恐れがある)であること、また照合表が1ヶ月以上経たないと郵送されないこと等を考えると、当座預金の出納帳だけは作成しておいたほうがいいと思います。 3.売掛帳・買掛帳 売掛帳・買掛帳は毎月末の相手先ごとの残高を確認するために作成しますが、この帳簿を作成する理由にはもっと大きなものがあります。
記入方法は簡単で、売掛帳の場合自分で発行した請求書の控を基にして売掛金を増加させ、回収(現金・振込・小切手・手形等)した場合に売掛金を減少させます。 4.受取(支払)手形記入帳 受取手形記入帳は得意先から売掛金等の回収として手形をもらった時点で相手先・金額・満期日等を記入します。銀行で割引いた場合や仕入先等に裏書譲渡した場合には摘要欄にその旨を記入します。 支払手形記入帳は手形帳のミミに書いてある相手先・金額・満期日等を記入します。また、支払手形は満期日に当座預金の残がないと不渡処分になり社会的な制裁を受けることになりますので、その振出には細心の注意を払う必要があります。
勘定科目を区分する必要 勘定科目を区分するのは、次の理由からです。
具体的勘定科目の区分基準 1.収益項目 収益項目には会社の本来の目的たる収益、すなわち売上高とそれ以外の収益、すなわち雑収入や受取利息、固定資産売却収入等があります。
2.費用項目 費用項目は大別して売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失に分けられます。
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