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退職時に会社から受け取るもの

「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」の3つは必ず会社から受け取る。 転職先がまだ決まっていない人は「離職票」も必要。ただし、源泉徴収票や離職票は、手続き上、退職当日にはもらえないので、後日会社から郵送などの方法で受け取る。退職後、遠方に引っ越す場合は、転居先への郵送を依頼しておこう。

【受け取るもの】
●離職票
会社を退職したことを証明する書類。転職先が決まっている人は必要ない。決まっていない人は失業給付の受給手続きの際にハローワークに提出する。被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内(例えば4月30日に離職した場合は5月11日が提出期限)に会社から交付されるので、期間を過ぎても交付されない場合は問い合わせる。それでももらえない場合は、ハローワークに申し出れば会社に催促してくれる。
●雇用保険被保険者証
雇用保険の加入者であることを証明する書類。雇用保険の受給手続きに必要。転職先が決まったら、新しい会社に提出。
●源泉徴収票
所得税の年末調整に必要。転職先が決まったら提出し、前の会社の分もまとめて年末調整する。退職した年内に再就職しなかった場合は、翌年の3月15日までに税務署に行って確定申告する。
●年金手帳
公的年金の加入者であることを証明する手帳。勤務先が変わっても同じものを使うので、会社が保管している場合は忘れずに受け取り転職先に渡す。退職した時点で転職先が決まっていない場合は、国民年金の手続きを市区町村の役所で行うこと。



保険・年金・税金の手続き
 (就職がきまってない人)
手続きの内容 手続きする
場所
手続きすべき時期 必要書類
年金
保険
国民年金加入 市区町村の役所・
役場
退職日の翌日から14日以内 ※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する 年金手帳
税金

手続
退職所得の受給に関する申告 現在の会社の総務担当部署 退職金が支給されたとき
所得税の確定申告 住所地を管轄する税務署 2月16日〜3月15日の間、還付の場合は1月以降随時 源泉徴収票、市区町村から送付される納入通知書、申告書等
雇用
保険
離職票の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日の翌日から10日前後
求職の申込み・失業給付受給申請 住所地を管轄する公共職業安定所 離職票をもらったあと、できるだけ早めに 雇用保険被保険者証、離職票
健康
保険
▼いずれかを選択(2003年4月から被保険者と被扶養者の一部負担金がどちらの保険制度でも3割)
●任意継続被保険者資格取得届 住所地を管轄する社会保険事務所、もしくは会社の健康保険組合 退職日の翌日から20日以内(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件) 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票
●国民健康保険資格取得届 市区町村の役所・役場 退職日の翌日から14日以内 会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか

 (就職がすでに決まっている人)
手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期
年金保険 年金手帳の提出 転職先の会社の総務担当部署 入社後すぐに
税金の手続 退職所得の受給に関する申告 現在の会社の総務
担当部署
退職金が支給された
とき
源泉徴収票の提出 転職先の会社の総務担当部署 年末調整の前に
雇用保険 雇用保険被保険者証の提出 転職先の会社の総務担当部署 入社後すぐに