資格取得の情報サポートサイト【資格攻略ナビゲータ】
資格攻略ナビゲータ 国家資格 公的資格 民間資格の総合情報サイト 失業保険について

人事部長の経歴を持つ管理人のサイトです。

TOP > 失業保険について 

TOP
 資格取得の情報サポートサイト【資格攻略ナビゲータ】
就職転職の知識
会社の辞職のしかた
退職後の手続き
失業申請
失業保険について
履歴書・職務経歴書
面接の受け方
就職転職をする方へ          
失業保険受給流れ

待期期間7日間を過ぎた後、受給資格決定日から数えて1〜2週間の間に「説明会」が行われる。 2時間から2時間半かかるが、必ず出席しなければならないもので、受給方法などの説明を受ける。ここで給付日数や基本手当日額、受給期間の満了日などが記された「雇用保険受給資格者証」と、 求職活動の状況を申告するための「失業認定申告書」を渡され、次回ハローワークに来る日、すなわち失業の認定日が指示される。 認定日には、きちんと求職活動を行っているかどうかを確認される。
 2回目以降の認定日は、4週間ごと。この認定日には、すべての予定に優先させて来所すること。来所しなければ失業給付が受けられなくなることもある。 認定日当日に急病になったり、面接と重なって来所できなくなった場合は、必ず電話して指示を受けるようにしよう。



失業保険受給の条件

雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)

●ハローワークに求職の申し込みをしていること
 雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

失業申請に必要なもの

  ※リンク 失業申請を参照


受給開始時期について

●会社都合、定年などによる退職の場合
倒産、人員整理といった会社の都合で解雇されたり、定年などで離職した人の場合をいう。これらの理由で退職した人の場合は、求職の申し込みを行った後の待期期間7日間を経て、8日目から支給の対象となる。
●自己都合による退職の場合
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。


雇用保険の基本手当て所定給付日数 ※平成15年5月1日以降に離職された方

 1  倒産・解雇等による離職者(3を除く。)

倒産解雇等による離職者(3を除く)

2   倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)

倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)

3   就職困難者

就職困難者


再就職手当てについて

失業給付は、再就職先が決まった場合、入社日の前日までの受給となるが、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができる。支給額は、下表の計算式で算出しよう。
(1) 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)、 早期再就職支援金(後述)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
 早期再就職支援金とは、失業給付日数の3分の2を残して再就職した人を対象とした給付金で、2005年3月末までの時限事業。 失業給付日数の残りの日数以外は再就職手当と同じ条件で受けられ、支給額は支給残日数の4割に相当する日数に基本手当日額を乗じた額となる。 再就職手当との二重給付は受けられず、早期再就職支援金、再就職手当のどちらが支給されるかは、ハローワークが支給残日数の要件を確認したうえで判断する。
 いずれにしても、就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。再就職手当、早期再就職支援金の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内だ。

 ※詳細はハローワークインターネットサービスより確認してください。