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新会社法について

 新会社法が平成18年5月からスタートします。
 詳細の内容は、ポイントだけに 絞り込んで説明いたします。

 ■会社の種類

    新たに合同会社が加えられて、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の
    4つになります。
    有限会社は設立できなくなります。

 ■資本金

    最低資本金の制限がなくなります。
    1円の資本金で会社がつくれます。

 ■出資払込金の証明方法

    従来の保管証明ではなく、残高証明で足ります。
    手続きが簡素化になり、設立まで払い込んだおカネが使えないという不都合
    がなくなります。

 ■役員の数

    取締役1名で株式会社を設立できます。(従来は最低3名必要)
    但し、現在の有限会社と同様の株式譲渡制限会社となります。

 ■役員の任期

    株式譲渡制限会社なら最長10年です。
    (現行は取締役2年、監査役4年)

 ■類似商号のチェック廃止

    チェックが廃止されるので、自由に商号が使えます。
    しかし商標権などの侵害には注意が必要です。

 ■すでに有限会社を設立している場合

    会社法のもとでは有限会社が新設できなくなるだけで、既存の有限会社がなく
    なってしまうわけではありません。
    有限会社のまま存続させるか株式会社に組織変更するか選択することになります。
    現在、役員1人の有限会社であっても、株式譲渡制限をつければ株式会社に
    組織変更が可能です。

    また、資本金の特例で設立したいわゆる1円会社の場合は、5年以内の増資も
    必要なくなると考えられます。
    但しその場合でも定款変更(解散事由の抹消など)の手続きは必要です。

 ■これから会社をつくるなら

    すぐに会社をつくりたいという方は今年5月まで待つのはむずかしいでしょう。
    法改正を待っていては、ビジネスチャンスを失うことになります。

    来年、有限会社法の廃止が決まっていますので、対外的な信用を考慮しても
    株式会社の設立がいいと思います。
    その際の資本金ですが、資本金の規制がなくなるのがわかっているので用意
    できる範囲内の金額で確認会社(1円会社)を設立するのがよいでしょう。

 ■新会社法の詳細
  1.株式会社と有限会社の一本化
    規制を企業規模に応じて分類
     株式譲渡制限会社(中小規模会社):全ての株式の譲渡について会社の承認が必要であることを定款        
                            で定めている株式会社である。
     公開会社(大規模会社):上記以外の株式会社である。 

  2.最低資本金制度の撤廃
   ・最低資本金制度の撤廃により、「資本金1円会社」の設立を恒久的に認める

   ・払込金保管証明制度の一部廃止
     発起設立(設立に際して発行する株式の全てを発起人が引き受ける設立方法。全額を自己資金で
     賄う設立方法のこと。)の場合に限り、払込金保管証明書を必要とせず、銀行残高照会のみで設立
     手続きができる。

  3.類似商号規制の廃止
   ・同一市町村内では事業目的が類似している場合、他人が登記した社名を登記することができなかった
    が、法務局での調査に費用と時間がかかっていたのを廃止するため会社設立が簡素化する。

  4.新会社における機関設計のルール(主なもの)
   ・株主総会:全ての株式会社で必ず設置。
   ・取締役:全ての株式会社で最低1名以上。取締役会を設置する株式会社は3名以上。
   ・取締役会:株式会社譲渡制限会社は任意。それ以外の株式会社は必ず設置。
   ・監査役:株式会社譲渡制限会社は任意。取締役会を設置する株式会社は原則設置。

   現行での中小企業で株式会社設立するには、株主総会+取締役会3名以上+監査役1名であった。
   新会社法では、株主総会+取締役1名からスタートすることが可能となる。
   そして、会社の成長に合わせて機関設計をし直すことで無駄のない経営が可能となる。

  5.円滑な事業継承
   ・相続人に対する売渡請求
     相続や合併など譲渡以外の理由で移転した株式については、会社が売渡請求を行える。
     定款にその旨を定めるだけで、売渡請求ができるように制度改正された。

   ・議決権制限株式の発行限度の撤廃
     従来、発行済み株式総数の1/2までと制限されていた議決権制限株式(経営に参加する権利である
     議決権を行使できないなど制限のある株式)の発行限度が、株式譲渡制限会社に関しては撤廃。

 
 

開業資金の調達/融資

開業時の資金の調達には、自己資金でまかなう場合と借り入れを行う場合があります。
 借り入れを行うには、公的融資機関の活用をおすすめします。

 ■国民生活金融公庫

  ≫無担保・無保証人で最高750万円まで融資が受けられる【新創業融資制度】

  ご利用いただける方 1.新規開業の要件
 新たに開業する人、または開業して税務申告を2期終えて
 ない人

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技術の要件
 次のいずれかに該当する人
 (1)雇用の創出を伴う事業を始める人
 (2)技術やサービスに工夫を加え、多様なニーズに対応する
      事業を始める人
 (3)現在勤務する企業と同業種の事業を始める人で次の
   いずれかに該当する人
  ・現在の企業に継続して6年以上勤める人
  ・現在の企業と同業種に通算して6年以上勤める人
 (4)大学などで修得した技能などと密接に関連した職種に継続
  して2年以上勤める人でその職種と密接に関連した業種の
  事業を始める人
 (5)すでに開業している場合は、開業前に(1)〜(4)のいずれかに
   該当した人

3.自己資金の要件
 開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業
 資金の2分の1以上の自己資金を確認できる人 

 
  資金用途 開業時または開業後に必要となる事業資金  
  融資額 750万円以内  
  返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヶ月以内)
設備資金7年以内(うち据置期間6ヶ月以内)
 
  利率 基準利率+1.2%  
  担保・保証人 不要  
  取扱期間 2007年3月31日まで  
  対象となる融資制度 ・新規開業資金
・女性・中高年起業家資金
・普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付の対象となる人が
 必要とする運転資金に限る)
・IT資金
・食品貸付(設備資金のみ)
・生活衛生貸付(一般貸付の設備資金および振興事業貸付に
          限る)
・環境対策資金
 

   詳しくは、国民生活金融公庫ホームページをご覧下さい。
 
 

■金融機関(銀行、信金など)経由信用保証協会

  ≫開業前後には金融機関との取引が発生します。
    経験では、地域の信用金庫とのお取引をおすすめします。
    地域の情報などをいち早く教えていただけるなどメリットがあります。
        そのなかで金融機関が地域信用保証協会とが提携した融資制度があります。

  ・ご利用の資格など
  1.企業規模:下表に該当している企業
 

  業種 資本金 従業員  
  製造業等 3億円以下 300人以下  
  卸売業等 1億円以下 100人以下  
  小売業等 5,000万円以下 50人以下  
  サービス等 5,000万円以下 100人以下  
  医療法人等 - 300人以下  

  2.所在地・業歴
   該当都道府県内に事業の本拠を有し、原則として同一事業を同一場所で1年以上営んでいる方を
    対象としています。
    創業やベンチャー企業の場合には、業歴が1年未満でもご利用いただけます。

  3.許認可等
    許認可等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係わる許認可を受けていることが必要です。
    業種にゆってはご利用いただけない場合もあります。

  4.借入金の用途
    事業上必要とする運転資金または設備資金に限ります。

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