TOP > 9.不動産・建築関連資格 > 木材加工用機械作業主任者
| 資格区分 | ■ 国家試験 | ||||||||||||
| 資格タイプ | ■ 社内高評価型 | ||||||||||||
| 資格概要 | ■ 木材加工用機械作業主任者とは、木材加工用機械を5台以上 (自動送材式帯のこ盤が含まれる場合は3台以上)を有する事業場において行う 当該機械による作業を行います。 |
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| 受講資格 | @木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験」を有する者 Aその他厚生労働大臣が定める者 |
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| 講習内容 | ■ 以下の科目により講習が行われる
※以下のいずれかの者は、科目の免除があります。 @職業能力開発促進法に定める養成訓練のうち製材機械整備科、建築科、 木工科等の訓練修了者 A木工機械調節、木型製作、木工又は、建築大工にかかわる1、2級の有資格者 |
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| 申し込み期間 | ■ 各登録教習機関によって異なる。 (定員になり次第、締め切る) | ||||||||||||
| 講習日 | ■ 各登録教習機関によって異なる。 ※講習期間2日間 |
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| 開講地 | ■ 各登録教習機関によって異なる。 | ||||||||||||
| 受講料 | ■ 10,000円程度 (別途テキスト代が必要、受講料は非課税) | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | ■ 都道府県労働局安全課、労働基準監督署 ※東京都の場合 東京労働基準協会連合会 |