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8.医療関連資格
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 資格区分  ■ 国家試験 
 資格タイプ  ■ スペシャリスト型
 資格概要  ■ 臨床検査技師には,広い知識と技術,担当業務においては深い知識と技術が要求
    されます.学会発表や論文投稿などの研究業績いかんでは,世界に名声をとどろかす
    ことも可能な職種です
 受験資格  @学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる
   者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査
   技師養成所において、3年以上、法第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び
   技能を修得したもの
 A学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令
   第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を
   修めて卒業した者
 B医師若しくは歯科医師(Aに掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは
   歯科医師免許を受けた者
 C次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は
   厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査
   総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの
 D外国の法第2条第1項に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国
   で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が@に
   掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
 E学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者であって、衛生検査
   技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行
   の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律
   第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上、法第2条
   第1項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校
   において改正法の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中
   の者であって、改正法施行後にその修習を終えたもの
 試験内容  @医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
 A公衆衛生学(関係法規を含む。)
 B臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
 C臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
 D病理組織細胞学
 E臨床生理学
 F臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
 G臨床血液学
 H臨床微生物学
 I臨床免疫学
 申し込み期間  ■ 1月上旬〜中旬
 試験日  ■ 3月上旬 (詳細は官報で公示)
 試験地  ■ 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
 受験料  ■ 11,300円 (収入印紙)
 問い合わせ先  ■ 厚生労働省各地方厚生局または地方厚生支局
    厚生労働省医政局医事課試験免許室

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