| (1) |
平成17年3月31日において、修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者であるもの
| ア |
寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に
食事を供給するもの |
| イ |
食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 |
| ウ |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2
に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校 |
| エ |
栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を
所掌する行政機関 |
| オ |
アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の
栄養の指導の業務が行われる施設
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| (2) |
平成17年3月31日において、修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当
する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後(1)のアからオまでに
掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの
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| (3) |
修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び
栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士
法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士免許を受けた者
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| (4) |
平成17年3月31日において、修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して
栄養士の免許を受けた者であるもの
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| (5) |
修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)の
アからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成18年
3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
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| (6) |
修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して
栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の
指導に従事した者(平成18年3月31日までに2年以上従事する見込み者含む。)
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| (7) |
修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)の
アからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者
(平成18年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
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| (8) |
修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者
(平成18年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
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