TOP > 6.生活・デザイン関連資格 > 古物商
| 資格区分 | ■ 公的試験 | ||||||||
| 資格タイプ | ■ 独立開業型 | ||||||||
| 概要 | ■ 古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。古物営業をするためには、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。 古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます |
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| 申請資格 | ■ 次に該当する方は、古物商許可を受けることができません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
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| 許可の種類 |
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| 手数料 | ■ 19,000円 税込 (各都道府県警察署へ問い合わせ) | ||||||||
| 問い合わせ先 | ■ 各都道府県警察署の防犯係 |