TOP > 3.経理・労務関連資格 > 社会保険労務士
| 資格区分 | ■ 国家試験 【教育訓練給付対象講座有】 | ||||||||||||
| 資格タイプ | ■ 独立開業型 | ||||||||||||
| 資格概要 | ■ 多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、 年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や 働き方をすることなどが求められています。 社会保険労務士は、専門的知識により、企業の状況に応じ、このような問題に ついて適切なアドバイスを行います。 |
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| 受験資格 | @ 【 学 歴 】 ○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を 卒業した者 ○ 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 ○ 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令 (大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令 第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 ○ 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定 の課程を修了した者 ○ 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 A 【 職 歴 】 ○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を 除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上 になる者 ○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政 法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務 に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の 業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。) した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団 又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を 担当した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会 保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は 除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 B 【 そ の 他 の 国 家 試 験 】 ○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に 合格した者 ○ 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 ○ 行政書士となる資格を有する者 |
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| 試験内容 | ■ 試験時間
*以下の8教科(各選択式 ・ 択一式問題)
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| 申し込み期間 | ■ 4月下旬〜5月下旬 | ||||||||||||
| 試験日 | ■ 8月下旬 | ||||||||||||
| 試験地 | ■ 北海道 宮城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 石川県 静岡県 岡山県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 広島県 香川県 福岡県 熊本県 沖縄県 試験地一覧 |
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| 受験料 | ■ 9,000円 税込 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | ■ 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター |