| 資格区分 | ■ 国家試験 |
| 資格タイプ | ■ 社内高評価型 |
| 資格概要 | ■ 自動車の整備管理者とは日常点検の実施方法を定め、その点検の結果に基づき、 運行の可否を決定をします。この他、定期点検の実施計画を定め、実施の結果必要 な整備を行います。又、随時必要な点検・整備を実施します。さらに点検整備記録簿、 その他の記録簿の管理、自動車車庫の管理、これらを処理するため運転者や整備員 その他の者を指導又は監督します。 |
| 職務内容 | ■ 自動車の使用者は、次のいずれかに該当する場合は、自動車の点検および整備、 ならびに自動車車庫管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の使用の 本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない @乗車定員11人以上の自動車(Aを除く) 1両以上 A乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車 2両以上 B乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用車、および乗車定員 10人以下の自動車運送業の用に供する自動車 5両以上 C貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車など 10両以上 |
| 資格要件 | ■ 整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの 要件を備える者でなければならない @整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備 の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を終了した者 A自動車整備士の1級、2級または3級の技能検定の合格者 B前@Aに掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上の 技能を有する者 ※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年以上を 経過しない者は、整備管理者となる事ができない |
| 選任手続き | ■ 使用者が整備管理者を選任した時は、その日から15日以内に地方運輸局長に その旨を届け出なければならない。また、これを変更した時も同様に届け出 なければならない |
| 申し込み期間 | - |
| 試験日 | - |
| 試験地 | - |
| 受験料 | - |
| 問い合わせ先 | ■ 各地方運輸局自動車技術安全部安全・環境課・整備課または 各地方運輸局運輸支局整備課 ※関東の場合 関東運輸局自動車技術安全部安全・環境課 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 TEL 045-211-7256 国土交通省 |