教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額
(上限あり)が支給されます。
支給額
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支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
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| (1) |
5年以上 |
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教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 |
| (2) |
3年以上5年未満 |
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教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 |
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支給申請手続き
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支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
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(1) |
教育訓練給付金支給申請書 |
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(2) |
教育訓練修了証明書 |
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(3) |
領収書 |
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(4) |
本人・住所確認書類 |
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(5) |
雇用保険被保険者証 |
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(6) |
教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要) |
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(7) |
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要) |
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支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
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給付対象資格
すべての資格や検定が対象でないことに注意してください。
※詳しくは教育訓練給付制度 講座・検索へ