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個人情報保護の基礎 

平成17年4月から全面施行された「個人情報保護法」。その内容についてご紹介します。

個人情報保護法では、生存する「個人に関する情報」で、特定の個人を識別することができるものを「個人情報」としています。

「個人に関する情報」とは氏名、性別、生年月日に限りません。個人の身体、財産、職種、肩書き、成績など、個人に対する事実・評価・判断を表すすべての情報です。

また、映像・音声などによる情報や、たとえ暗号化された情報であっても個人を識別できる情報が含まれているものは「個人情報」となります。

個人情報に
該当する
  • 本人の氏名
  • 生年月日、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)、所属・役職などを、本人の氏名と組み合わせた情報
  • 特定の個人を識別できるメールアドレス
  • 防犯カメラなどの映像情報
  • 電話や会議などを録音した音声情報
  • 雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報、健康診断の結果なども含む)
  • 電話帳、職員録などで公にされている情報
個人情報に
該当しない
  • 企業の財務情報など団体そのものに関する情報(団体情報)
  • 特定の個人を識別できないメールアドレス
  • 特定の個人を識別できない統計情報

たとえば、chusho.taro@smrj.go.jpのように、メールアドレスから中小機構に所属するチュウショウタロウさんと判断できる場合は個人情報となります。一方で、smrj0001@smrj.go.jpのようにメールアドレスの文字だけで個人を特定できない場合、個人情報とはなりません。

経営のつぼ 

経営の基本について
リンク J-Net21 Dr.野長瀬の経営のつぼ

中小企業のための財務諸表公開の手引き 

全ての株式会社には計算書類(貸借対照表等)の公告義務がありますが、日刊新聞紙・官報での公告に代えてインターネットで公開できるようになっていることをご存知ですか?

株式会社は、決算確定後速やかに「貸借対照表の内容またはその要旨」を公開する義務があります(商法第283条第4項)。
これを怠ると100万円以下の過料に処せられることになっています(商法第498条第1項2号)。

平成14年4月1日に「商法等の一部を改正する法律」が施行され、「官報」または「日刊新聞紙」上での「公告」に代えて、自社ホームページなどインターネット上で計算書類を「公開」できるようになりました(商法第283条第4項、第5項)。

インターネット上に計算書類を公開することで、株主・投資家・債権者等も、いつでも計算書類を閲覧できるようになります。

金融機関や顧客に、自社の経営内容をよく理解してもらい、経営内容が適正に評価されることで、信用力の向上や取引の拡大が期待されます。

下請け取引関連情報 

受発注・契約・納品・支払いの留意点など、取引きをはじめる際に是非知っておきたい情報源です。

リンク 下請取引関連情報サイト
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